規 約


六郷・七郷コミネット規約


(趣旨)
 仙台市若林区東部に位置する六郷・七郷地区は津波により、住宅、学校、農地、事業所といった生活基盤のほとんどが壊滅的な被害を受け、現在多くの住民が仮設住宅での生活を余儀なくされている。
 今後、官民問わずあらゆる機関・団体がゆるやかな連携を保ち、情報を共有しながら支援を行い、早期の地域の自立、復興を支援していく必要がある。その連携をサポートし、地域課題や被災者ニーズの把握とその解決に向けた各団体の動きを総合的にコーディネイトし地域の復興・まちづくりに資することを目的としてこの団体を結成する。

(名称)
 この会は、六郷・七郷コミネット〜「逢りがとう」〜と称し、六郷地域や七郷地域で被災した方を支援していくため、様々な団体や個人が出会い「逢りがとう」といえる関係づくりをつむいでいきコミュニティネットワークを構築していくため事務局を若林区まちづくり推進課に置き、若林区中央市民センターで会議を持つ。

(目的)
 本会は、震災で被災したために、仮設住宅などでの生活により一時的にばらばらになったコミュニティ(集落)の人々が集える場(機会)の提供を行うとともに、元のコミュニティ・普通の暮らしに戻るまでのプロセスを継続的に支援していくことを目的とする。

(事業)
 各団体での支援活動及び連携した支援活動を行う。

(組織)
 目的に賛同する個人又は団体で構成する。

(役員)
 本会に、次の役員を置く。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 2名
   ・会長は会務を総理し、団体を代表する。
   ・副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
   ・役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(会議)
 会議は、会長が招集し随時開催する。
  会議は、会長が議長となり次の事項を審議する。
   ・連携の調整に関する事
   ・事業の実施に関する事
   ・規約の改正、その他重要と認められる事項

(補足)
 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)
 この規約は、平成23年6月24日から施行する。